前回に続いて、平成19年の雇用保険料率絡みの話題。雇用保険料率の改正に伴い、4月1日に遡って適用されることになったので、労働保険の年度更新の取扱いが変更されています。
  

  

社会保険労務士が関与している事業主さんは既にご存知かもしれませんが、それ以外の事業主さんは、要注目です!(以下、厚生労働省HPより抜粋)

(1)改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。

(2)平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。

(3)平成19年4月1日から4月22日までの間に
 ア、保険関係が成立し、又は廃止した事業、
 イ、労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。


ということで、今年の労働保険料の申告書の提出期限及び納付期限は6月11日(月)です。お間違えのないように!

※関連記事:平成19年度の雇用保険料率が決まりました。




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