携帯電話を洗濯してぶっ壊れた件ですが、旧携帯電話から無事メモリーも復活することができました。今回は、古い携帯電話を持ってたから良かったのですが、これからはデータをバックアップしておこうと思います。
   


 
先日からお届けしている改正雇用保険法。では、その他はどのような点が変更になるか、本日から1つずつ取り上げてみたいと思います。

まずは、雇用保険の受給資格要件の改正。これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の被保険者の区分が一本化されることになりました。

【改正前】
●短時間労働者以外の一般被保険者⇒6か月(各月14日以上)
●短時間労働被保険者⇒12か月(各月11日以上)

【改正後】
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。<倒産・解雇等により離職した場合は6か月以上(各月11日以上)>

ちなみに、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となるようです。