ゴールデンウィークも終わり、いつもの日常です。今週は少し遠出もあり、いきなりバタついた1週間となりそうです。少しダラけたペースを早起きして取り戻したいと思います。
    



今回も雇用保険法絡み、教育訓練給付金の改正についてです。教育訓練給付金を受給するのは、本来は「3年以上」の雇用保険の被保険者期間が必要でしたが、それを当分の間、 初回に限り「1年以上」に緩和されることになりました。

同時に、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されることになりました。

【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上       40%(上限20万円)

【改正後】
被保険者期間3年以上       20%(上限10万円)
※ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能

いずれも、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象となります。ということで、それまでに開始した人は今まで通りです。
 


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