一昨日、昨日は大阪でした。最近、仕事の関係で月に1、2回ペースで関西にも行く機会が増えてきました。活動範囲が関西から九州に広がっており本当に有難い限りです。
一昨日、昨日、大阪に行ったのは就業規則セミナーの講師としてお呼ばれしたからなのですが、その就業規則のセミナーというのが、朝から夕方までのロングセミナー。
通常、就業規則のセミナーと言うと、2時間程度のものが一般的だと思いますが、今回は超ロングセミナーということで、規定の内容にまで突っ込んでお話をさせていただきました。ということで、ロングセミナーにも関わらず時間が足りないくらいでした。(参加者の皆様も、グッタリされたことだと思います。)
参加者の方々は、休憩中や終了後にも、そしてセミナー中にも積極的に質問をされる方が多く、意識の高い事業所様が多かったです。というのも、最近の偽装管理職の問題や、労働契約法の施行、パートタイム労働法の改正を控え、関心が高くなっているようです。
同時に労働者側も敏感になっており、権利意識は高くなるか低くなるかと言えば、どう考えても高くなる一方です。ということで、事業所も、それ相応の対応を真剣に考えられているようです。
よく、「就業規則は役に立たない」という方がいますが、私に言わせれば、それは役に立つ就業規則を作っていないから、知らないからです。その事業所の規模や状況に応じたオーダーメイドの就業規則を作成して上手に活用すれば、間違いなくジワジワと効いてくるものです。私自身、少しでもそのお手伝いが出来ればと思っています。
また、経営者や労働者も皆さんも、まずは気軽に以下なんかを読んで勉強してみてはいかがでしょう?
以下のようなことをストーリー仕立てで書いています。
・「美人募集」の求人広告はOK?
・休憩時間にパチンコはマズいのか?
・接待ゴルフや社員旅行は休日出勤になるのか?
・パートに有給休暇は必要か?
・完全歩合給ってアリ?
・管理職はサービス残業させ放題?
・労働Gメンは書類送検できる!?
労働編
久しぶりの更新です。今回は、社会保険労務士らしく専門ネタです。例のマクドナルドの店長が管理職ではない件について。

この件は、マクドナルドの店長が管理職扱いされて、時間外手当を支払われないのは違法だとして、未払い残業代や慰謝料等約1,350万円の支払いを求めた訴訟をおこし、東京地裁が約755万円の支払いを命じたというもの。
労働基準法では、管理監督者等に関しては、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるのです。つまり、時間外労働や休日労働をしようが割増賃金を支払わなくてよいのです。
今回は、店長が管理職に該当するかどうかが争点だったのですが、この管理監督者は、「労働条件の決定その他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」を指すのです。これを会社側が拡大解釈して、「店長=管理職」としてしまっている訳ですが、果たして店長が、「経営者と一体的な〜」に当たるかどうかです。
今回の判決は、経営者と一体的な立場にあるとは言えないと認定し、未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ付加金の支払いを命じたのです。
世間一般では、単純に「管理職(課長や部長)=残業代は出ない」と思っている人が多いかもしれませんが、実は、ただ単に役職名だけでここで言う管理職には該当しない訳で、「経営者と一体的な〜」かどうか実態で判断するのです。
今回の判決は、今後、多くの会社で管理職の扱いに影響を与えそうです。また、それを知った多くの労働者も立ち上がるかもしれません。しかし、こんなルールがあったなんて初めて知ったという人もいるかもしれませんね。
そんな人は、(宣伝になってしまいますが)、拙著「労働法が2時間でわかる本」を手に取ってみて下さい。第6章「残業が多いヤツは管理職にしてしまえ!?」というショッキングなタイトルでこの件を取り上げています。今回の件はもちろん労働基準法を、田中建設を舞台に主人公ナナが奮闘するという物語形式で楽しく知ることが出来ます。Amazonや全国の書店で平積み販売中です!
年金支給漏れと並んで大きく報道されているのがコムスンの件。折口会長も各番組に出演して叩かれまくってますが、司会者の中には介護業界の実態を知らずに言いたい放題の人もおり、私は何だか複雑な心境です。

「利用者と従業員の処遇をどうするのか。」ということなのですが、この問題は今に始まったことでも何でもなく、むしろ今回のコムスンの騒動で、世間一般に知れ渡ることになり、個人的にはこれは逆にいいことなのではないかとも思っています。
結論から言えば、今の介護保険制度では、どうにもならなくなってしまっているのです。抜本的に制度の見直しを行わない限り、介護難民が増えるばかりでしょうし、最悪の労働条件で働かなければならない労働者の処遇も変わらないと思います。
もちろん、コムスンの不正申請は許されるべきではないのですが、これも今の制度の悪さからくる歪みの表れだと思います。
また、労働条件が悪いのはコムスンだけではなく、介護業界全体に同じことが言え、報道を見ているとコムスンだけが最悪の労働条件で働かせてたと勘違いする人もいるかもしれません。これも介護保険制度を見直さなければどうにもならないと思います。
介護業界全体の社会的価値を上げる必要があるのですが、年金の支給漏れ問題で大慌ての自民党は少しは分かっているのでしょうか?問題は年金だけではありません。
何故、社会保険労務士の私がこんなことを書いているのかというと、以前より「介護施設の人事労務ナビ」というサイトを運営したり、「5分で押さえる介護施設の人事労務」というメールマガジンを配信しており、部分的にではありますが介護業界を垣間見ています。
今回の騒動で、介護業界を取り巻く問題が浮き彫りになり、世間一般の方々が知るキッカケになればと願っています。(多分、介護の現場では同じことを思っている人が沢山いるはずですから。)
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介護福祉士とは別に、国家試験の必要がない准介護福祉士という新たな資格が誕生するらしい・・・。その准介護福祉士は、介護福祉士の援助と助言を受けながら働くとのこと。
現在、介護福祉士になるには、(1)大学や専門学校など指定の養成校を卒業(2)福祉系高校を卒業するか介護現場で3年以上働き国家試験を受ける、のいずれかの方法があります。
しかし、国家試験はここ数年、合格率50%を割っており、難易度や質にばらつきが大きいとの批判もあり、厚生労働省は昨年、見直しに着手。どのコースでも教育時間を増やし、国家試験を課す「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案をまとめました。
また、昨秋結ばれた日本とフィリピン間の経済連携協定により、日本への介護者の受け入れを決めましたが、日本で働き続けるには、4年間の滞在中に介護福祉士の資格を取ることが条件とされています。しかし、試験が義務づけられると、協定時より介護福祉士になるためのハードルが高くなります。
そこで、厚生労働省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだのです。
本来は、介護福祉士の地位向上への動きがあるべきなのですが、准介護福祉士というのはいかがなものでしょう・・・。更なる待遇格差が起こりそうで、現場ではさらなる混乱を招きそうです。
ちなみに社会保険労務士の試験も、きちんと頑張った人が報われる試験にはなっていないように思うのですが、准社会保険労務士なんていう資格が新設されなければいいのですが・・・。(まぁコチラは可能性ゼロですけど。)
介護施設の労務管理について書いています
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メールマガジン「社会保険労務士のススメ」ゴールデンウィークも終わり、いつもの日常です。今週は少し遠出もあり、いきなりバタついた1週間となりそうです。少しダラけたペースを早起きして取り戻したいと思います。

今回も雇用保険法絡み、教育訓練給付金の改正についてです。教育訓練給付金を受給するのは、本来は「3年以上」の雇用保険の被保険者期間が必要でしたが、それを当分の間、 初回に限り「1年以上」に緩和されることになりました。
同時に、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されることになりました。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【改正後】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
※ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
いずれも、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象となります。ということで、それまでに開始した人は今まで通りです。
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社会保険労務士事務所ヒューマンワークス公式サイト昨日は、今年初の広島市民球場。いつもは外野専門なのですが、知り合いがバックネット裏の年間指定を購入したのでそちらで観戦。選手との距離が近く、こんな時には狭い球場もいいものです。

本日も引き続き雇用保険法の改正。今回は育児休業給付について。結論から言えば、育児休業給付の給付率が40%から50%に引き上げられました。
【改正前】
休業期間中 30% + 職場復帰6か月後 10%
【改正後】
休業期間中 30% + 職場復帰6か月後 20%
改正前は、育児休業期間中に休業前賃金の30%が支給、そして職場復帰6か月後に残りの10%が支給されていましたが、それが職場復帰6か月後に20%が支給されることになりました。
ちなみに上記は、平成19年4月1日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人までが対象となります。(その他細かい規定もありますが今回はカットしました。)
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先日からお届けしている改正雇用保険法。では、その他はどのような点が変更になるか、本日から1つずつ取り上げてみたいと思います。
まずは、雇用保険の受給資格要件の改正。これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の被保険者の区分が一本化されることになりました。
【改正前】
●短時間労働者以外の一般被保険者⇒6か月(各月14日以上)
●短時間労働被保険者⇒12か月(各月11日以上)
【改正後】
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。<倒産・解雇等により離職した場合は6か月以上(各月11日以上)>
ちなみに、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となるようです。
前回に続いて、平成19年の雇用保険料率絡みの話題。雇用保険料率の改正に伴い、4月1日に遡って適用されることになったので、労働保険の年度更新の取扱いが変更されています。

社会保険労務士が関与している事業主さんは既にご存知かもしれませんが、それ以外の事業主さんは、要注目です!(以下、厚生労働省HPより抜粋)
(1)改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
(2)平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
(3)平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア、保険関係が成立し、又は廃止した事業、
イ、労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。
ということで、今年の労働保険料の申告書の提出期限及び納付期限は6月11日(月)です。お間違えのないように!
※関連記事:平成19年度の雇用保険料率が決まりました。
労働保険の申告も受付中です♪(お気軽にお問い合わせ下さい。)⇒ 社会保険労務士事務所ヒューマンワークス
雇用保険料率はどうなったのか?という質問を毎日のようにいただきます。

今回の雇用保険法の改正案、3月20日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されたのですが、4月11日の参議院の審議で修正の議決がされました。その結果、先に審議した衆議院に法案が回付し、衆議院で再度審議という流れに・・・。
その改正雇用保険法ですが、昨日、衆議院本会議で与党の賛成多数で可決され成立しました。施行日は「公布の日」に修正され、改正案に盛り込まれた雇用保険料率の引き下げは4月1日に遡って適用します。
ということで、雇用保険料率は以下の通り。
【一般】15/1,000(事業主負担分9/1.000 被保険者負担分6/1,000)
【農林水産・清酒製造】17/1,000(事業主負担分10/1,000 被保険者負担分7/1,000)
【建設】18/1,000(事業主負担分11/1,000 被保険者負担分7/1,000)
今回の施行日の遅れに伴って、5月21日となっていた当初の保険料納付期間は6月中旬に延期される見通しだそうだ。とりあえず速報でした。
その他不明な点はコチラまで⇒ 社会保険労務士事務所ヒューマンワークス
ココの人達はカープファンが多いと思います。 →

明治安田生命が毎年行っている新社会人調査で、今年の理想の上司第1位に、男性はヤクルトスワローズの古田監督兼選手、そして女性は篠原涼子さんが選ばれたらしいですね。
古田選手は昨年と同じみたいですが、篠原涼子さんは昨年の第20位から一気にトップに踊り出ています。「ハケンの品格」で演じたスーパー派遣社員が好印象だったようです。
私もいつもあのドラマを見ていましたが、現実の世界での派遣社員は・・・。厚生労働省の2006年賃金構造基本統計調査では、派遣社員等の非正社員の平均月給は、正社員の6割にとどまり、賃金差が12万7,800円だったことが判明しました。
正社員の月給は、平均31万8,800円(平均40、6歳、勤続13年)で、非正社員は19万1,000円(平均43、2歳、勤続5、8年)。現実は、派遣社員が厳しい状況に置かれています。あのドラマを見てスカッとした派遣社員の方も多いのではないでしょうか?

