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<title>広島・呉の社会保険労務士「石井孝治」のブログ【こいログ】 - 労働編</title>
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<description>株式会社広島企業年金設計・社会保険労務士事務所広島企業年金設計の社会保険労務士「石井孝治」が人事労務に関することや日々の出来事など勝手気ままに書き綴っています。
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<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/51328182.html">
<title>就業規則は役に立たないモノなのか？</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/51328182.html</link>
<description>一昨日、昨日は大阪でした。最近、仕事の関係で月に１、２回ペースで関西にも行く機会が増えてきました。活動範囲が関西から九州に広がっており本当に有難い限りです。　　一昨日、昨日、大阪に行ったのは就業規則セミナーの講師としてお呼ばれしたからなのですが、その就業...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2008-02-15T10:38:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>一昨日、昨日は大阪でした。最近、仕事の関係で月に１、２回ペースで関西にも行く機会が増えてきました。活動範囲が関西から九州に広がっており本当に有難い限りです。<BR><BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　　<BR>一昨日、昨日、大阪に行ったのは就業規則セミナーの講師としてお呼ばれしたからなのですが、その就業規則のセミナーというのが、朝から夕方までのロングセミナー。<BR><BR>通常、就業規則のセミナーと言うと、２時間程度のものが一般的だと思いますが、今回は超ロングセミナーということで、規定の内容にまで突っ込んでお話をさせていただきました。ということで、ロングセミナーにも関わらず時間が足りないくらいでした。（参加者の皆様も、グッタリされたことだと思います。）<BR><BR>参加者の方々は、休憩中や終了後にも、そしてセミナー中にも積極的に質問をされる方が多く、意識の高い事業所様が多かったです。というのも、最近の偽装管理職の問題や、労働契約法の施行、パートタイム労働法の改正を控え、関心が高くなっているようです。<BR><BR>同時に労働者側も敏感になっており、権利意識は高くなるか低くなるかと言えば、どう考えても高くなる一方です。ということで、事業所も、それ相応の対応を真剣に考えられているようです。<BR><BR>よく、「就業規則は役に立たない」という方がいますが、私に言わせれば、それは役に立つ就業規則を作っていないから、知らないからです。その事業所の規模や状況に応じたオーダーメイドの就業規則を作成して上手に活用すれば、間違いなくジワジワと効いてくるものです。私自身、少しでもそのお手伝いが出来ればと思っています。<BR><BR>また、経営者や労働者も皆さんも、まずは気軽に以下なんかを読んで勉強してみてはいかがでしょう？<BR>　　<BR><IFRAME style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=ishiizimusyo-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4534043090&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=FFFFFF&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr&amp;nou=1" frameBorder=0 scrolling=no></IFRAME><BR><BR>以下のようなことをストーリー仕立てで書いています。<BR>　・「美人募集」の求人広告はOK？<BR>　・休憩時間にパチンコはマズいのか？<BR>　・接待ゴルフや社員旅行は休日出勤になるのか？<BR>　・パートに有給休暇は必要か？<BR>　・完全歩合給ってアリ？<BR>　・管理職はサービス残業させ放題？<BR>　・労働Gメンは書類送検できる！？<BR></P>]]>
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<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/51310115.html">
<title>マクドナルドの店長が管理職ではない件を易しく解説</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/51310115.html</link>
<description>久しぶりの更新です。今回は、社会保険労務士らしく専門ネタです。例のマクドナルドの店長が管理職ではない件について。　　この件は、マクドナルドの店長が管理職扱いされて、時間外手当を支払われないのは違法だとして、未払い残業代や慰謝料等約1,350万円の支払いを求めた...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2008-01-29T09:51:48+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>久しぶりの更新です。今回は、社会保険労務士らしく専門ネタです。例のマクドナルドの店長が管理職ではない件について。<BR>　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　<BR>この件は、マクドナルドの店長が管理職扱いされて、時間外手当を支払われないのは違法だとして、未払い残業代や慰謝料等約1,350万円の支払いを求めた訴訟をおこし、東京地裁が約755万円の支払いを命じたというもの。<BR><BR>労働基準法では、<FONT color=#ff0000>管理監督者等に関しては、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外</FONT>となるのです。つまり、時間外労働や休日労働をしようが割増賃金を支払わなくてよいのです。<BR><BR>今回は、店長が管理職に該当するかどうかが争点だったのですが、この<FONT color=#ff0000>管理監督者は、「労働条件の決定その他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」を指</FONT><FONT color=#ff0000>す</FONT>のです。これを会社側が拡大解釈して、「店長＝管理職」としてしまっている訳ですが、果たして店長が、「経営者と一体的な～」に当たるかどうかです。<BR><BR><FONT color=#ff0000>今回の判決は、経営者と一体的な立場にあるとは言えないと認定</FONT>し、未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ付加金の支払いを命じたのです。<BR><BR>世間一般では、単純に「管理職（課長や部長）＝残業代は出ない」と思っている人が多いかもしれませんが、実は、<FONT color=#ff0000>ただ単に役職名だけでここで言う管理職には該当しない訳で、「経営者と一体的な～」かどうか実態で判断</FONT>するのです。<BR><BR>今回の判決は、今後、多くの会社で管理職の扱いに影響を与えそうです。また、それを知った多くの労働者も立ち上がるかもしれません。しかし、こんなルールがあったなんて初めて知ったという人もいるかもしれませんね。<BR><BR>そんな人は、（宣伝になってしまいますが）、拙著<FONT color=#009900>「労働法が２時間でわかる本」</FONT>を手に取ってみて下さい。第６章<FONT color=#009900>「残業が多いヤツは管理職にしてしまえ！？」</FONT>というショッキングなタイトルでこの件を取り上げています。今回の件はもちろん労働基準法を、田中建設を舞台に主人公ナナが奮闘するという物語形式で楽しく知ることが出来ます。Ａｍａｚｏｎや全国の書店で平積み販売中です！<BR>　<BR>　<IFRAME style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=ishiizimusyo-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4534043090&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameBorder=0 scrolling=no></IFRAME><BR></P>]]>
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<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/51023426.html">
<title>コムスンの騒動は、介護保険制度を見直すチャンスかも・・・。</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/51023426.html</link>
<description>年金支給漏れと並んで大きく報道されているのがコムスンの件。折口会長も各番組に出演して叩かれまくってますが、司会者の中には介護業界の実態を知らずに言いたい放題の人もおり、私は何だか複雑な心境です。　　「利用者と従業員の処遇をどうするのか。」ということなので...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-06-11T15:54:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>年金支給漏れと並んで大きく報道されているのがコムスンの件。折口会長も各番組に出演して叩かれまくってますが、司会者の中には介護業界の実態を知らずに言いたい放題の人もおり、私は何だか複雑な心境です。<BR>　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR><BR>「利用者と従業員の処遇をどうするのか。」ということなのですが、この問題は今に始まったことでも何でもなく、むしろ今回のコムスンの騒動で、世間一般に知れ渡ることになり、個人的にはこれは逆にいいことなのではないかとも思っています。<BR><BR>結論から言えば、今の介護保険制度では、どうにもならなくなってしまっているのです。抜本的に制度の見直しを行わない限り、介護難民が増えるばかりでしょうし、最悪の労働条件で働かなければならない労働者の処遇も変わらないと思います。<BR><BR>もちろん、コムスンの不正申請は許されるべきではないのですが、これも今の制度の悪さからくる歪みの表れだと思います。<BR><BR>また、労働条件が悪いのはコムスンだけではなく、介護業界全体に同じことが言え、報道を見ているとコムスンだけが最悪の労働条件で働かせてたと勘違いする人もいるかもしれません。これも介護保険制度を見直さなければどうにもならないと思います。</P>
<P>介護業界全体の社会的価値を上げる必要があるのですが、年金の支給漏れ問題で大慌ての自民党は少しは分かっているのでしょうか？問題は年金だけではありません。<BR><BR>何故、社会保険労務士の私がこんなことを書いているのかというと、以前より「<A href="http://zinziroumu.client.jp/" target=_blank>介護施設の人事労務ナビ</A>」というサイトを運営したり、「<A href="http://zinziroumu.client.jp/mail-magazine.html" target=_blank>５分で押さえる介護施設の人事労務</A>」というメールマガジンを配信しており、部分的にではありますが介護業界を垣間見ています。<BR><BR>今回の騒動で、介護業界を取り巻く問題が浮き彫りになり、世間一般の方々が知るキッカケになればと願っています。（多分、介護の現場では同じことを思っている人が沢山いるはずですから。）<BR><BR>　<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">初回相談は無料です。まずはお問い合わせ下さい。<BR>　 ⇒ <A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス</FONT></STRONG></A><BR><FONT color=#000000><FONT color=#663399><BR>　　 </FONT></FONT></P>]]>
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</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50977511.html">
<title>准介護福祉士という資格が誕生するらしい</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50977511.html</link>
<description>カープが好調です。いつもは４月はすこぶる調子が良くて、鯉の季節になると失速してしまうのですが、今年はその逆、４月下旬から絶好調です。（来月も同じことが言えるように願っています。）　　　　　　　　介護福祉士とは別に、国家試験の必要がない准介護福祉士という新...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-05-17T06:08:17+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[カープが好調です。いつもは４月はすこぶる調子が良くて、鯉の季節になると失速してしまうのですが、今年はその逆、４月下旬から絶好調です。（来月も同じことが言えるように願っています。）<BR>　　　　　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　　<BR><BR>介護福祉士とは別に、国家試験の必要がない准介護福祉士という新たな資格が誕生するらしい・・・。その准介護福祉士は、介護福祉士の援助と助言を受けながら働くとのこと。<BR><BR>現在、介護福祉士になるには、（１）大学や専門学校など指定の養成校を卒業（２）福祉系高校を卒業するか介護現場で３年以上働き国家試験を受ける、のいずれかの方法があります。<BR><BR>しかし、国家試験はここ数年、合格率５０％を割っており、難易度や質にばらつきが大きいとの批判もあり、厚生労働省は昨年、見直しに着手。どのコースでも教育時間を増やし、国家試験を課す「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案をまとめました。<BR><BR>また、昨秋結ばれた日本とフィリピン間の経済連携協定により、日本への介護者の受け入れを決めましたが、日本で働き続けるには、４年間の滞在中に介護福祉士の資格を取ることが条件とされています。しかし、試験が義務づけられると、協定時より介護福祉士になるためのハードルが高くなります。 <BR><BR>
<P>そこで、厚生労働省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだのです。<BR><BR>本来は、介護福祉士の地位向上への動きがあるべきなのですが、准介護福祉士というのはいかがなものでしょう・・・。更なる待遇格差が起こりそうで、現場ではさらなる混乱を招きそうです。<BR><BR>ちなみに社会保険労務士の試験も、きちんと頑張った人が報われる試験にはなっていないように思うのですが、准社会保険労務士なんていう資格が新設されなければいいのですが・・・。（まぁコチラは可能性ゼロですけど。）<BR><BR>&nbsp;<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_house.gif">介護施設の労務管理について書いています<BR>　　⇒　&nbsp;<A href="http://www.mag2.com/m/0000223956.html" target=_blank><STRONG><FONT color=#cc0000>メールマガジン「５分で押さえる！介護施設の人事労務」</FONT></STRONG></A><BR>　 
<HR>
<img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">&nbsp;見積り・初回相談無料 ⇒ <A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス</FONT></STRONG></A><BR><FONT color=#000000><FONT color=#663399>&nbsp;<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_smile.gif">&nbsp;<FONT color=#000000><A href="http://www.mag2.com/m/0000142833.html" target=_blank><FONT color=#3366ff><STRONG>メールマガジン「社会保険労務士のススメ」</STRONG></FONT></A></FONT></FONT></FONT><BR>　<BR><BR>
<P></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50972357.html">
<title>雇用保険法の改正（教育訓練給付金について）</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50972357.html</link>
<description>ゴールデンウィークも終わり、いつもの日常です。今週は少し遠出もあり、いきなりバタついた１週間となりそうです。少しダラけたペースを早起きして取り戻したいと思います。　　　　今回も雇用保険法絡み、教育訓練給付金の改正についてです。教育訓練給付金を受給するのは...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-05-07T05:23:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>ゴールデンウィークも終わり、いつもの日常です。今週は少し遠出もあり、いきなりバタついた１週間となりそうです。少しダラけたペースを早起きして取り戻したいと思います。<BR>　　　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR><BR>今回も雇用保険法絡み、教育訓練給付金の改正についてです。教育訓練給付金を受給するのは、本来は「３年以上」の雇用保険の被保険者期間が必要でしたが、それを当分の間、　初回に限り「１年以上」に緩和されることになりました。<BR><BR>同時に、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されることになりました。<BR><BR>【改正前】<BR>被保険者期間３年以上５年未満　２０％（上限１０万円）<BR>被保険者期間５年以上　　　　　　 ４０％（上限２０万円）<BR><BR>【改正後】<BR>被保険者期間３年以上　　　　　　 ２０％（上限１０万円）<BR><U><STRONG>※ 初回に限り、被保険者期間１年以上で受給可能<BR><BR></STRONG></U>いずれも、平成１９年１０月１日以降に指定講座の受講を開始した人が対象となります。ということで、それまでに開始した人は今まで通りです。<BR>　</P>
<HR>
<FONT color=#663399><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_smile.gif">&nbsp;<FONT color=#000000><A href="http://www.mag2.com/m/0000142833.html" target=_blank><FONT color=#3366ff><STRONG>メールマガジン「社会保険労務士のススメ」</STRONG></FONT></A><BR></FONT><BR></FONT><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_house.gif">&nbsp;<A href="http://www.mag2.com/m/0000223956.html" target=_blank><STRONG><FONT color=#cc0000>メールマガジン「５分で押さえる！介護施設の人事労務」</FONT></STRONG></A><BR>　<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス公式サイト</FONT></STRONG></A><BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50969712.html">
<title>雇用保険法の改正（育児休業給付について）</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50969712.html</link>
<description>昨日は、今年初の広島市民球場。いつもは外野専門なのですが、知り合いがバックネット裏の年間指定を購入したのでそちらで観戦。選手との距離が近く、こんな時には狭い球場もいいものです。　　　　　本日も引き続き雇用保険法の改正。今回は育児休業給付について。結論から...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-05-04T00:10:56+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>昨日は、今年初の広島市民球場。いつもは外野専門なのですが、知り合いがバックネット裏の年間指定を購入したのでそちらで観戦。選手との距離が近く、こんな時には狭い球場もいいものです。<BR>　　　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　<BR><BR>本日も引き続き雇用保険法の改正。今回は育児休業給付について。結論から言えば、育児休業給付の給付率が４０％から５０％に引き上げられました。<BR><BR>【改正前】<BR>休業期間中 ３０％　＋　職場復帰６か月後 １０％<BR><BR>【改正後】<BR>休業期間中 ３０％　＋　職場復帰６か月後 <U><STRONG>２０％<BR><BR></STRONG></U>改正前は、育児休業期間中に休業前賃金の３０％が支給、そして職場復帰６か月後に残りの１０％が支給されていましたが、それが職場復帰６か月後に２０％が支給されることになりました。<BR><BR>ちなみに上記は、平成１９年４月１日以降に職場復帰した人から平成２２年３月３１日までに育児休業を開始した人までが対象となります。（その他細かい規定もありますが今回はカットしました。）<BR>　</P>
<HR>
<FONT color=#663399><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_smile.gif">&nbsp;<FONT color=#000000><A href="http://www.mag2.com/m/0000142833.html" target=_blank><FONT color=#3366ff><STRONG>メールマガジン「社会保険労務士のススメ」</STRONG></FONT></A><BR></FONT><BR></FONT><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_house.gif">&nbsp;<A href="http://www.mag2.com/m/0000223956.html" target=_blank><STRONG><FONT color=#cc0000>メールマガジン「５分で押さえる！介護施設の人事労務」</FONT></STRONG></A><BR>　<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス公式サイト</FONT></STRONG></A><BR><BR>&nbsp;&nbsp;]]>
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</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50969135.html">
<title>雇用保険法の改正（受給資格要件について）</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50969135.html</link>
<description>携帯電話を洗濯してぶっ壊れた件ですが、旧携帯電話から無事メモリーも復活することができました。今回は、古い携帯電話を持ってたから良かったのですが、これからはデータをバックアップしておこうと思います。　　　　先日からお届けしている改正雇用保険法。では、その他...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-05-02T11:39:16+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[携帯電話を洗濯してぶっ壊れた件ですが、旧携帯電話から無事メモリーも復活することができました。今回は、古い携帯電話を持ってたから良かったのですが、これからはデータをバックアップしておこうと思います。<BR>　　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR>　<BR>先日からお届けしている改正雇用保険法。では、その他はどのような点が変更になるか、本日から１つずつ取り上げてみたいと思います。<BR><BR>まずは、雇用保険の受給資格要件の改正。これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短時間労働者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者）をなくし、雇用保険の被保険者の区分が一本化されることになりました。<BR><BR>【改正前】<BR>●短時間労働者以外の一般被保険者⇒６か月（各月１４日以上）<BR>●短時間労働被保険者⇒１２か月（各月１１日以上）<BR><BR>【改正後】<BR>雇用保険の基本手当を受給するためには、<U><STRONG>週所定労働時間の長短にかかわらず</STRONG></U>、原則、<STRONG><U>１２か月（各月１１日以上）</U></STRONG>の被保険者期間が必要。＜倒産・解雇等により離職した場合は６か月以上（各月１１日以上）＞<BR><BR>ちなみに、平成１９年１０月１日以降に離職された方が対象となるようです。<BR><BR>　<BR>]]>
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<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50963034.html">
<title>平成19年度の労働保険年度更新手続の申告・納付期限の延長について</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50963034.html</link>
<description>前回に続いて、平成１９年の雇用保険料率絡みの話題。雇用保険料率の改正に伴い、４月１日に遡って適用されることになったので、労働保険の年度更新の取扱いが変更されています。　　&amp;nbsp;&amp;nbsp; 社会保険労務士が関与している事業主さんは既にご存知かもしれませんが、それ...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-04-24T10:27:08+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>前回に続いて、平成１９年の雇用保険料率絡みの話題。雇用保険料率の改正に伴い、４月１日に遡って適用されることになったので、労働保険の年度更新の取扱いが変更されています。<BR>　　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>&nbsp;&nbsp; <BR><BR>社会保険労務士が関与している事業主さんは既にご存知かもしれませんが、それ以外の事業主さんは、要注目です！（以下、厚生労働省ＨＰより抜粋）<BR><BR>（１）改定後の雇用保険率については、平成１９年４月１日以降の労働保険料に遡って適用されます。<BR><BR>（２）平成１９年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、<U><STRONG>平成１９年６月１１日（月）まで延長</STRONG></U>されます。<BR><BR>（３）平成１９年４月１日から４月２２日までの間に<BR>　ア、保険関係が成立し、又は廃止した事業、<BR>　イ、労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、<BR>に係る労働保険料・一般拠出金についても、<STRONG><U>法定の申告・納付期限に２２日を加えた日まで申告・納付期限が延長</U></STRONG>されます。<BR><BR><BR>ということで、今年の労働保険料の申告書の提出期限及び納付期限は６月１１日（月）です。お間違えのないように！<BR><BR>※関連記事：<A href="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50959312.html" target=_blank>平成１９年度の雇用保険料率が決まりました。</A><BR><BR><BR>
<HR>
<BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">労働保険の申告も受付中です♪（お気軽にお問い合わせ下さい。）<BR>　　⇒&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス</FONT></STRONG></A><BR>
<P></P>
<P>&nbsp;</P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50959312.html">
<title>平成１９年度の雇用保険料率が決まりました。</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50959312.html</link>
<description>雇用保険料率はどうなったのか？という質問を毎日のようにいただきます。　&amp;nbsp;&amp;nbsp; 今回の雇用保険法の改正案、３月２０日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されたのですが、４月１１日の参議院の審議で修正の議決がされました。その結果、先に審議した衆議院に法...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-04-20T06:10:59+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>雇用保険料率はどうなったのか？という質問を毎日のようにいただきます。<BR>　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>&nbsp;&nbsp; <BR clear=all><BR>今回の雇用保険法の改正案、３月２０日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されたのですが、４月１１日の参議院の審議で修正の議決がされました。その結果、先に審議した衆議院に法案が回付し、衆議院で再度審議という流れに・・・。<BR><BR>その改正雇用保険法ですが、昨日、衆議院本会議で与党の賛成多数で可決され成立しました。施行日は「公布の日」に修正され、改正案に盛り込まれた雇用保険料率の引き下げは４月１日に遡って適用します。<BR><BR>ということで、雇用保険料率は以下の通り。<BR><BR>【一般】15/1,000（事業主負担分9/1.000　被保険者負担分6/1,000）<BR>【農林水産・清酒製造】17/1,000（事業主負担分10/1,000　被保険者負担分7/1,000）<BR>【建設】18/1,000（事業主負担分11/1,000　被保険者負担分7/1,000）<BR><BR>今回の施行日の遅れに伴って、５月２１日となっていた当初の保険料納付期間は６月中旬に延期される見通しだそうだ。とりあえず速報でした。<BR><BR><BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">その他不明な点はコチラまで⇒&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス</FONT></STRONG></A><BR></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50942953.html">
<title>理想の上司はスーパー派遣社員？</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50942953.html</link>
<description>いよいよセントラル・リーグも開幕です。毎年この時期、「今年のカープは違う。」と思っている私ですが、今年こそ「今年のカープは昨年までと違う。」とホントにホントに感じます。（多分、カープファンはみんな同じ気持ちです。）ココの人達はカープファンが多いと思います...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-30T00:21:34+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[いよいよセントラル・リーグも開幕です。毎年この時期、「今年のカープは違う。」と思っている私ですが、今年こそ「今年のカープは昨年までと違う。」とホントにホントに感じます。（多分、カープファンはみんな同じ気持ちです。）<BR><BR>ココの人達はカープファンが多いと思います。 → <A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR><BR>明治安田生命が毎年行っている新社会人調査で、今年の理想の上司第１位に、男性はヤクルトスワローズの古田監督兼選手、そして女性は篠原涼子さんが選ばれたらしいですね。<BR><BR>古田選手は昨年と同じみたいですが、篠原涼子さんは昨年の第２０位から一気にトップに踊り出ています。「ハケンの品格」で演じたスーパー派遣社員が好印象だったようです。<BR><BR>私もいつもあのドラマを見ていましたが、現実の世界での派遣社員は・・・。厚生労働省の２００６年賃金構造基本統計調査では、派遣社員等の非正社員の平均月給は、正社員の６割にとどまり、賃金差が１２万７，８００円だったことが判明しました。<BR><BR>正社員の月給は、平均３１万８，８００円（平均４０、６歳、勤続１３年）で、非正社員は１９万１，０００円（平均４３、２歳、勤続５、８年）。現実は、派遣社員が厳しい状況に置かれています。あのドラマを見てスカッとした派遣社員の方も多いのではないでしょうか？<BR>　<BR>
<P></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50941155.html">
<title>腰痛は労災になるか？（業務上腰痛の認定基準等について）</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50941155.html</link>
<description>先週末、腰を痛めてしまいました。自転車を駐輪場に入れる際に、ひねってしまいました。最初は息をするのも痛かったのですが、少しずつ快方に向かっています。（とんだ災難でした・・・。）ココの運営者も腰をやられているそうで・・・ → 　　このブログに、「腰痛　労災認...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-27T23:25:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>先週末、腰を痛めてしまいました。自転車を駐輪場に入れる際に、ひねってしまいました。最初は息をするのも痛かったのですが、少しずつ快方に向かっています。（とんだ災難でした・・・。）<BR><BR>ココの運営者も腰をやられているそうで・・・ → <A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　<BR>　<BR>このブログに、「腰痛　労災認定」とか「ぎっくり腰　労災」というキーワードで辿り着く人がいます。しかも毎日何人もです。以前、腰痛の労災申請をした時の話を書いたことがあるので、その記事が検索で引っ掛かるようです。<BR><BR>腰痛での労災認定は難しいと言われていますが、具体的には通達「業務上腰痛の認定基準等について（昭和５１年１０月１６日基発第７５０号）」に、「業務上外の認定に当たっての一般的な留意事項」というのがあります。<BR><BR>「腰痛を起こす負傷又は疾病は、多種多様であるので腰痛の業務上外の認定に当たっては傷病名にとらわれることなく、症状の内容及び経過、負傷又は作用した力の程度、作業状態（取扱い重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等）、当該労働者の身体的条件（性別、年齢、体格等）、素因又は基礎疾患、作業従事歴、従事期間等認定上の客観的な条件のは握に努めるとともに必要な場合は専門医の意見を聴く等の方法により認定の適正を図ること。」<BR><BR>・・・だそうです。ということで、仕事が原因で腰痛になってしまった場合、素人には判断できませんので、お近くの労働基準監督署もしくは社会保険労務士にでもお聞き下さい。<BR><BR><BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス公式サイト</FONT></STRONG></A><BR><BR><BR><!--- __entry_body_end__ ---></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50936998.html">
<title>孫休暇って？</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50936998.html</link>
<description>私のブログ、ブラウザによっては大幅に型崩れを起こしているということを知り合いから教えてもらい、とりあえず応急処置で既存のテンプレートで対応しています。（やはり素人が見よう見まねで触るものではありません。）教えてくれた人はココの運営者 → 今日は人材確保で奮...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-22T23:45:24+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P>私のブログ、ブラウザによっては大幅に型崩れを起こしているということを知り合いから教えてもらい、とりあえず応急処置で既存のテンプレートで対応しています。（やはり素人が見よう見まねで触るものではありません。）<BR><BR>教えてくれた人はココの運営者 → <A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR><BR>今日は人材確保で奮闘する企業の話。ネットサーフィンしていると、生命保険各社が、仕事と育児の両立を支援するため女性社員を支援する制度の創設が相次いでいるという記事を発見。（以下、フジサンケイビジネスアイより抜粋）<BR><BR>●朝日生命保険は４月から、子供が３歳になるまで、保育所やベビーシッターなど育児サービス費用補助として月額１万円の支給制度をスタート。<BR><BR>●住友生命保険は、子供が小学校に入学するまで月額１万円を育児費用補助として支給する制度を１０月に導入。営業職員の場合、育児費用補助を受ける代わりに、一定の営業成績を加算することも選択できるようにする。<BR><BR>●第一生命保険は昨年１０月から、孫が生まれた職員に休暇取得を認める「孫誕生休暇制度」を導入。同社では５０代の女性社員（営業職員含む）が全体の約３割を占めており、特にベテラン職員から「娘の出産を手助けしたい」という声が多かったことに対応した。<BR><BR>●日本生命保険も女性社員支援制度の準備を進めているとのこと。<BR><BR>女性営業社員が主力の日本の生保。外資系生保に押され気味ですが、子育て支援などを拡充し高い能力を持った女性社員が結婚や出産などで辞めなくても済むような環境を整備し、業務効率向上や人材を確保するのが狙いだそうです。しかしまぁ、あの手この手と色々考えますね。（とてもいい傾向だと思います。）<BR></P>]]>
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</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50929616.html">
<title>企業の求める人材像</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50929616.html</link>
<description>経済産業省が約３，７００社の企業へ実施したアンケート『企業の「求める人材像」調査の結果について～社会人基礎力との関係』において、人事担当者が社員に求める能力は「実行力」が最も高いという結果が出たそうだ。そして「実行力」に続いたのが、「主体性」、「課題発見...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-18T07:51:25+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR>経済産業省が約３，７００社の企業へ実施したアンケート『企業の「求める人材像」調査の結果について～社会人基礎力との関係』において、人事担当者が社員に求める能力は「実行力」が最も高いという結果が出たそうだ。そして「実行力」に続いたのが、「主体性」、「課題発見力」。<BR><BR>職種別の分析では、営業系では「前に踏み出す力」、企画系、技術・研究系、金融系、ＩＴ系では「考え抜く力」、事務・管理系、販売・サービス系では「チームで働く力」といった具合に職種別に求める能力要素の傾向も違います。<BR><BR>このような結果が出ているようですが、大体の会社は、出来る社員２割、出来ない社員２割、そのどちらでもない社員６割といった感じだと思います。もちろん全員が出来る社員というのが理想なのでしょうが所詮無理な話。<BR><BR>出来る社員はほっといても出来ますから、それ以外の８割の社員のモチベーションを上げるということも人事労務の役割だと私は思っています。あ、それと、どうしようもない会社だと、出来る社員は転職・独立してしまいますね。（こちらもご用心です。）<BR><BR><BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_sun.gif">&nbsp;<A href="http://human-works.jp/" target=_blank><STRONG><FONT color=#009900>社会保険労務士事務所ヒューマンワークス公式サイト</FONT></STRONG></A><BR><BR></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50929090.html">
<title>介護の人材が逃げていく</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50929090.html</link>
<description>　先週の日曜日のＮＨＫスペシャル「介護の人材が逃げていく」を興味深く見ました。そして、社会保険労務士として想うことが色々ありました。これから迎える超高齢化社会。それを支える介護施設の現場では深刻な人手不足に見舞われているといいます。厚生労働省の試算では、...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-14T00:15:28+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<P><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR>　<BR>先週の日曜日のＮＨＫスペシャル「介護の人材が逃げていく」を興味深く見ました。そして、社会保険労務士として想うことが色々ありました。<BR><BR>これから迎える超高齢化社会。それを支える介護施設の現場では深刻な人手不足に見舞われているといいます。厚生労働省の試算では、今後１０年間で介護職員を現在の１００万人から１５０万人に増やす必要があるとのこと。<BR><BR>ご存知かもしれませんが、介護業界は仕事の割りに労働条件がよろしくない所が多いのが実情です。というか労務管理体制が遅れている所が多いです。（もちろんそうでない施設もありますが・・・。）<BR><BR>人事・労務管理にしても経営者の一声で全てが決まってしまうような有様だったりします。もちろんそれだけではありませんが、このままでは番組タイトルそのままの状況です。<BR><BR>「人材が確保できない→介護の質が落ちる→サービス利用者が減る→経営に行き詰る」という負のスパイラルに陥る前に経営者が気づけばいいのですが・・・。また、国も何らかの方策を打ち出す必要があるような気もします。（ただ、メディアも興味本位にあおるのはいかがなものかと・・・。）<BR><BR><BR><img src="http://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji/ic_house.gif">興味があれば無料メールマガジンでもご覧下さい。<BR>　&nbsp;<A href="http://www.mag2.com/m/0000223956.html" target=_blank><STRONG><FONT color=#cc0000>「５分で押さえる！介護施設の人事労務」</FONT></STRONG></A><BR></P>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://kuresr.livedoor.biz/archives/50925903.html">
<title>太った人は仕事が出来ないという噂について</title>
<link>http://kuresr.livedoor.biz/archives/50925903.html</link>
<description>いつの間にかブログへの投稿が７００件を超えていました。早いものでブログをはじめて２年半。実はブログの移転を検討しているところです。１度リセットしたいと思っています。↓昨日はありがとうございました！（業務連絡）　厚生労働省は、企業が実施している職場の健康診...</description>
<dc:creator>kuresr</dc:creator>
<dc:date>2007-03-09T14:56:59+09:00</dc:date>
<dc:subject>労働編</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[いつの間にかブログへの投稿が７００件を超えていました。早いものでブログをはじめて２年半。実はブログの移転を検討しているところです。１度リセットしたいと思っています。<BR><BR>↓昨日はありがとうございました！（業務連絡）　<BR><A href="http://www.hiroshima-blog.com/wj.php?cd=002l&amp;b=1&amp;blog_id=220310" target=_blank utn><FONT color=#333333><IMG style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 150px; HEIGHT: 30px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" src="http://www.hiroshima-blog.com/area/banner004.gif"></FONT></A><BR><BR><BR>厚生労働省は、企業が実施している職場の健康診断に、メタボリック・シンドロームの指標となる腹囲の測定を加えるべきだとする報告書をまとめたらしい。<BR><BR>そう言えば、今まで何故なかったのか不思議です。胸囲は測定するけど、別に胸囲を気にしている人はいない訳（別の意味で男子中学生位でしょうか。）で、圧倒的にお腹周りを気にしている人達ばかりだし。<BR><BR>それが近年話題のメタボリック・シンドロームの指標となる訳で、これは是非導入するべきだと個人的には思ったりしています。腹囲なんかスーツを購入するとき位しか測ることないし、健康診断で測ってもらったら少しは気にしそうですし。<BR><BR>ちなみに、メタボリック・シンドロームの判断基準は、男性８５センチ以上、女性９０センチ以上で、血圧、血中脂質、血糖のうち２項目以上が基準値を上回っていることだそうです。<BR><BR>私も毎日、体脂肪計には乗るのですが、腹囲を測ることなんて全くありません。ちなみに、先日、病院で私はメタボリック・シンドロームは大丈夫かと聞いたら、今のところ全く問題ないとのこと。<BR><BR>以前はコレステロール値が高かったりしたのですが、妻の食事のお陰？で、正常値に戻り、体重も６０キロ代（理想は６０キロ代前半）をキープしています。欧米だと太った人は仕事が出来ないと思われるらしいので、私も太らないようにしよう。（確かに、出来る経営者で太った人はいないような気がします。）<BR>　<BR>]]>
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